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美容室の開業、保健所の内装

美容室を開業するには、忘れてはならないのが保健所への許可申請です。保健所の確認検査を受け、許可を得なければ開業できません。許可を得るためには許可基準に適合した内装工事にしなければならないため、図面に入る前に管轄の保健所窓口にて詳細を記載した案内書をもらい、内装業者と打ち合わせをすることが必要です。今回は美容室開業のための保健所への申請に必要な書類や、許可基準についてご説明いたします。

保健所の申請に必要な書類

美容室開業の際の保健所への申請は開業予定日の10日前までには行いましょう。
申請には以下の書類が必要です。

・美容室開設の届出書 (保健所窓口にて用紙をもらう)

・美容師免許

・管理美容師の資格証明 (美容師が2名以上いる場合)

・店舗の設備、構造などの平面図

・店舗の周辺案内図

・従業員名簿

・法人の場合は登記簿謄本

・保健所の検査費用 (各保健所で違いがあり、渋谷区では24,000円)

保健所の許可基準とは?

東京都内の市町村区域での保健所の許可基準を以下に記載いたします。尚、23区・八王子市・町田市で開設される場合は管轄の保健所で確認をお勧めします。

・美容師でなければ美容を業としてはならない。(美容所の開設者は必ずしも美容師でなくても可)

・美容師の数が常時2人以上いる場合は、管理美容師を置く。

・美容室の床面積は13平方メートル以上必要。(内法により算定)

・美容室に置くことができる椅子の数は、13平方メートルの場合は6台まで。6台を超えて置く場合は、椅子1台増すごとに3平方メートルを加えた床面積以上にする。

・作業室(美容室)には作業中の客以外の者をみだりに出入りさせない。

・作業前の客は作業中の客と明確に区分させた場所(待合場所)に待機させる。

・床は、コンクリート、タイル、リノリューム、板等不浸透性材料を使用する。

・洗い場は流水装置とする。

・採光、照明、換気を十分にする。

・作業面の照度は100ルクス以上にする。

・美容室内の炭酸ガスの濃度を0.5%以下に保つ。

・消毒済み物品容器と未消毒物品容器を備える。

・消毒設備を設ける。

消毒方法の詳しい説明、その他詳細は、東京都福祉保健局HPでご覧ください。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/eisei/biyou/biyou_kijyun.html#PTOP

美容室で集客力の高い内装とは?

美容室開業を目指している方は、集客力のある店づくりをしたいとお考えのことでしょう。集客力のある店づくりをするためには、ソフト面、ハード面共に様々な方法が考えられますが、弊社がお手伝いさせていただくのはハード面(内装や設備など)です。

弊社は以下のことを常に考慮しデザインをさせていただいております。

・店のコンセプトが反映されたデザイン

・来店するお客様の視線に立ったデザイン

・スタッフの動線を考え抜いた効率の良いレイアウト

・メンテナンスの効率を考えたデザイン

・誰もが利用しやすいユニバーサルデザインなど。

お子様連れでも安心して来店していただけるように、デッドスペースを活用し、キッズスペースを取り入れるなども集客に効果的です。美容室は女性の集まるところ。清潔で居心地が良く、安心して過ごせることが一番です。そして美しく変身することができる夢のある空間。弊社はそんな女性方の夢を裏切らない、素晴らしい空間づくりをお約束いたします。

 

美容室の内装で重要な2つのポイントが、保健所の許可基準に適合していること、そして集客力の高いデザイン、内装であることです。美容室のデザイン・内装工事は是非クロニカデザインにお任せくださいませ!

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