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飲食店開業に必須!消防署への届出の種類を解説

飲食店を開業する際は、保健所への営業許可申請だけでなく他にもさまざまな届出が必要になります。
特に火気の使用が必須となる飲食店においては、消防署への届出が重要です。
ここでは、飲食店開業の際の消防署への届出について、全ての飲食店(小規模飲食店を含む)に必要な届出と、収容人数30人以上の飲食店に必要な届出に分けて解説します。

全ての飲食店で必要な届出

新しく飲食店をオープンする場合は、例え小規模な飲食店であっても以下の3つの届出が必要になります。

【防火対象物の工事等計画の届出】

空室のテナントを借り、新たに工事を行って飲食店を開業する場合や、修繕や模様替え・間取りの変更、客席のレイアウトの変更により避難経路が変更になった場合などは、工事を始める7日前までに以下の書類と図面を持参し、管轄の消防署へ届出が必要です。

〈必要書類と図面〉
・防火対象物工事等計画届出書
・案内図
・平面図
・詳細図
・立面図
・断面図
・展開図
・内装仕上表及び建具表
・火気使用設備の位置や構造等の状況を示した図

【防火対象物使用開始の届出】

建物や建物の一部をこれから使用する場合、使用を始める7日前までにその内容を消防署に届出する必要があります。
防火対象物設備使用開始届出書に必要事項を記入し、必要な図面を添付して管轄する消防署に届出します。

〈必要書類と図面〉
・防火対象物使用開始届出書
・付近の見取り図
・建物配置図
・平面図(消火器の設置位置を明示したもの)
・建物立面図・内装仕上表など。
※防火対象物の工事等計画届出を行った場合も防火対象物使用開始の届出は必要です。

消防用設備設置の届出】

平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市の大規模な市街地火災を受け、消防法施行規則の一部が改正する政令(平成30年政令第69号)が公布されました。
従来まで、延べ面積150㎡以上の飲食店に限り、消火器具の設置が義務付けられていましたが、2019年10月1日からは延べ面積にかかわらず消火器具の設置が義務付けられました。
※調理油加熱防止装置や自動消火装置・圧力感知安全装置等を設置している場合や、熱源が電気のみの場合を除く。

 〈消火器設置の注意点〉
・厨房のある階に設置。その階のどこにいても20m(歩行距離)で消火器に届くように配置する。
・床面から1.5m以下の高さに設置。「消火器」の標識も併せて設置する。
・自店に適当な消火器の種類がわからない場合は管轄の消防署に問い合わせる。

消火器の設置後は「設置届」を消防署に提出しますが、それで終わりではありません。半年に1回点検し、1年に1回報告書と点検表を2部作成し管轄の消防署へ届出する必要があります。

 

収容人数30人以上の飲食店に必要な届出

収容人数が30人以上の飲食店においては、以上でご紹介した3つの届出の他に以下の2つの届出が必要です。

 【防火管理者選任届出書】

多数の者を収容する防火対象物の管理者(飲食店の場合は経営者)は、一定の資格を有する防火管理者を選任し、防火管理を実行するための「消防計画」を作成させ、この計画に基づいた防火管理業務を行わせるように消防法で定められています。
防火管理者が必要な防火対象物は、飲食店の場合は収容人数が30人以上(従業員も含む)の店舗です。さらに、300㎡未満の店舗では乙種防火対象物とされ、乙種または甲種防火管理者の選任が、300㎡以上の店舗では甲種防火対象物とされ甲種防火管理者の選任が必要です。
※甲種防火管理者の資格は2日間の講習、乙種防火管理者は1日の講習を修了することで取得できます。

 

【消防計画作成届出】

 防火管理者は「消防計画」を2部作成し、管轄する消防署へ提出します。
消防計画の作成例は、各自治体消防庁のホームページにて確認しましょう。

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/drs/ss_mokuteki02.html

「未届」の飲食店は消防法違反!

以上でご紹介したように、飲食店開業には消防署への多くの届出が必要です。
オープン前の忙しい期間の中であれもこれもと大変ですが、事前に管轄の消防署や内装工事を依頼する設計者や施工業者にも相談し、計画的に行いたいものです。
比較的規模の大きい店舗(30人以上収容可能)では、早めに防火管理者を選任し必要な講習を受けておくことも大切です。
「もし届出を忘れていたらどうなるのか…?」
これも大変気になるところでしょう。消防署への届出は消防法で義務付けられたものです。
消防による立ち入り検査などで未届違反が確認された場合は消防法違反となり、行政指導や行政処分を受けることになります。
また、既に内装工事が終わっていても、法令に規定されている技術基準に適合しない場合は消防用設備を設置するために内装工事のやり直しを余儀なくされる可能性も出てきます。
このようなことになってしまうと、余分な費用がかかったりオープンの日程が狂ってしまったりする場合もあります。
店舗のテナント契約後は早々に管轄の消防署にて、届出方法や必要な消火器具などを確認し、スムーズなオープンにつなげましょう。

 

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