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飲食店で必要な消防用設備について解説

201910月から延べ面積150㎡未満の飲食店でも消火器の設置と点検・報告が義務化されました。飲食店は消防法によりどういう規制を受けるのでしょうか?消防法のことや、必要な設備についてくわしく解説します。

1. 消火器の設置義務について

以前の消防法施行令では、延べ面積150㎡以上の飲食店に対して消火器の設置が義務付けられていました。2019101日の改正により「火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く)を設けたもの」には、延べ面積に関わらず消火器の設置が義務付けられることになりました。

Point:調理に火を使うすべての飲食店に消火器が必要!

2. 消防法の規制について

消防法では、建物の用途に分けて規制が設けられています。用途ごとに消防用設備が必要になる基準が違います。また、「無窓階」の場合そうではない場合より厳しい条件になっています。

2-1. 用途の区分について

詳細は「消防法施行令」で確認できますが、一から二十まで用途ごとに分けられています。飲食店は「(三)ロ」で、住宅や事務所など、2つ以上の異なる用途が入っている場合、複合用途防火対象物「(十六)イ」となります。

複合用途の建物の場合ですが、飲食店の大きさによって、複合用途となるか単一用途となるのかが異なります。

 

Point:飲食店は「飲食店」か「複合用途」または一般住宅に分類されることもある

 

2-2. 無窓階について

「無窓階」は、窓がない階というわけではありません。避難や消防活動上、有効な開口部が少ない階のことをいいます。火災が発生したときに避難行動、救出活動、消火活動が困難になるため、規制が強化されています。無窓階となる条件について見ていきましょう。

11階以上の階

「直径50m以上」の円が内接することができる開口部の面積の合計がその階の床面積の1/30以下の場合

10階以下の階

「直径1m以上の円」が内接することができる開口部、又は「幅75cm以上、高さ1.2m以上の開口部」が2以上、かつそれらに加え「直径50cm以上」の円が内接することができる開口部の面積の合計がその階の床面積の1/30以下の場合

 

〈開口部の構造〉

・床面から開口部下端までの高さは1.2m以内であること

・開口部は、道又は道に通ずる幅員1m以上の通路、その他の空き地に面したものであること(11階以上の開口部の場合は適用しない)

・開口部は、格子、その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものとすること。かつ、外部より開放又は用意に破壊し侵入できるものであること

・開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されていること

Point:開口部が少ないと無窓階になってしまうことがある

 

2-3. 飲食店の消火用設備に関する基準

飲食店で必要になる消火用設備を見ていきましょう。※地下階について

分かりやすく地下階と書いていますが、実際には「地階」といいます。床面が地盤面より下(地下)にあり、その低さが天井高の1/3以上ある階のことを指します。

 

Point:消火器の他、小規模の店舗でも「自動火災報知設備」や「非常警報器具」、「避難器具」、「誘導灯及び誘導標識」などが必要なことがある

 

3.まとめ

飲食店で必要な消火用設備についてご紹介してきました。消防法では火災が起きた時のために必要な設備を設置することを義務づけています。用途ごとに細かく規制があるので、しっかりと確認しておきましょう。地下や無窓階、3階以上の階では、条件に当てはまれば必要になってくる設備もいくつかあります。消防機関の立入検査もありますので、必要なものは必ず準備しておくと安心です。201910月からは全ての火を扱う飲食店で消火器の設置が義務付けられましたので必ず設置するようにしましょう!

 

 

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