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INTELLIGENCE飲食店営業許可の内装 - 東京の店舗設計施工 | 株式会社 クロニカデザイン

飲食店営業許可の内装

飲食店を開業するには、食品衛生法に基づく営業許可を管轄の保健所に申請し、許可を得なければなりません。飲食店の施設基準は各都道府県によって定められているため微妙な違いもあり、内装工事に入る前に保健所で確認を取っておくことが大切です。施設基準に適合しない場合は許可を得られないこともあるので十分注意しておきましょう。飲食店の開業をスムーズに行うためにも、飲食店営業許可申請の手順や施設基準の概要を知っておくことも重要です。

飲食店営業許可申請の手順

飲食店営業許可申請の流れは以下のようになります。
1.工事着工前に、店舗の設備図面を持参し管轄の保健所衛生課の窓口にて相談する。(基準適合していない場合、手直しが必要になるため着工前の相談が重要)
2.申請書類を提出。(申請書類は営業開始予定日の最低でも1週間前までに提出)
3.施設検査の日程を決める。(工事の進捗状況や検査日の相談をする)
4.施設の確認検査。(営業者か食品管理責任者が立ち合い、不適合事項があれば改善の上、再検査となる)
5.営業許可通知書の交付。(交付には数日かかる、各区保健所窓口にて受領)
6.営業許可事項と営業許可責任者の名札を店内の見やすいところに掲示し営業開始となる。

飲食店営業に必要な施設基準

食品衛生法における施設基準は共通基準と特定基準があり、共通基準は、全ての食品営業(調理業・製造業・処理業・販売業)に共通する基準のことで、施設の構造に関する基準、食品等の取扱いの設備に関する基準、給水及び汚物処理に関する基準などが細かく規定されています。以下は共通基準の一部です。
・作業場の床は耐水性材を使用し、排水が良く、掃除しやすい構造にする。
・作業場の内壁は明色なものとし、床面から1メートル以上の高さまで耐水性材を使用する。
・作業場は自然光を十分に取り入れる構造にする。無理な場合は、夜間100ルクス以上の明るさにする。
・作業場は換気が十分行われる構造にする。必要に応じて強制換気装置を設ける。
・施設には、ねずみ、昆虫等の侵入防止のための設備を設ける。
・施設には従業者専用の更衣室または更衣に適した設備を設ける。
・特定基準とは、各業種によって規定された基準のことで、飲食店営業及び喫茶店営業においても特定基準が定められています。飲食店営業に必要な特定基準(施設基準)は以下の通りです。
・調理室は間仕切りによって区画する。(カウンターなどの区画でも可)
・調理室には2槽式以上の洗浄設備を設ける。
・旅館・料理店・仕出し屋・弁当屋は配膳台を設け、必要に応じ配膳室を設ける。
・仕出し屋・弁当屋は必要に応じ、放冷室・包装室を設ける。
・調理室には、業態と来客数に応じた冷蔵設備を備える。
・客席を設けて飲食させる業態においては、客が使用しやすい場所に、流水式手洗い設備とトイレを設ける。
飲食店営業許可申請には、以上のような基準を満たした施設にすることの他、専任の食品衛生責任者が一店に一人以上必要です。

飲食店の内装工事は、施設基準を理解している業者を!

保健所の確認検査は、飲食店の内装工事が完了した時点で受けなければならないので、もし設備基準に適合していない部分があると、許可が下りないため工事のやり直しを余儀なくされる場合もあります。重要なのは、図面の段階で保健所に相談することや内装業者との十分な打ち合わせをしておくことです。また飲食店の施設基準に精通している内装業者を選ぶことも大切です。
食品衛生法に違反した場合には、指導や罰則、営業停止、営業許可取り消し処分などを受けることもあります。また、営業許可を取り消された場合、2年間は食品営業許可が取れなくなるので、注意が必要です。弊社では、このような事態に至らぬように、また設備が不十分で不適格の判定による開業の遅れ等が生じないように、適格な内装工事を進めさせていただいております。

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