飲食店開業までの流れと必要な手続き
飲食店を始めて開業するというとき、どのような流れで開業準備をしたらいいのか、どんな手続きが必要なのか把握して万全な準備をする必要があります。この記事では開業までのおおまかな流れと、営業開始する上で必要な手続きについてご紹介します。
飲食店開業までの大まかな流れ
飲食店開業までの大まかな流れを表にまとめました。下記の表では順を追って手順を書いていますが、同時進行で進めていかなくてはなりません。また、細かい手順を加えると150ものするべきことがあります。するべきことはたくさんあって大変ですが、一つ一つクリアしていきましょう。開業のためのセミナーや勉強会なども開かれていますので活用してみてはいかがでしょうか。今の時期はオンラインのセミナーも行われています。
開業に必要な手続き
開業する時は、営業を始める前にいくつかの手続きをします。開業に必要な手続きをそれぞれ見ていきましょう。
①保健所に飲食店営業許可を申請する
各自治体の保健所の生活衛生課(自治体により名称が異なることがあります)に申請します。工事が完了する少し前に飲食店営業許可申請をして、工事完了のタイミングで保健所がお店の検査に来るという流れになります。申請にはお店の営業設備の大要、平面図、見取図(お店の場所が分かる地図)、食品衛生責任者の資格を有することを証するものが必要です。検査に通れば「営業許可証」を受け取ります。申請から検査まで2週間ほどかかることもありますので、オープン予定日に間に合うよう余裕を持って申請するようにしましょう。
②消防署に各種届出を提出する
使用開始日の7日前までに「防火対象物使開始届出書」の提出が必要です。店舗の修繕、模様替え、間仕切りの変更などをする場合は着手する7日前までに「防火対象物工事等計画届出書」の提出が必要です。消防法で定められた必要な消防用設備があるか、防火上問題がないかを確認する手続きです。従業員の数によっては「防火管理者」を選任し「消防計画」を提出しなければならないこともあります。
③税務署に開業届などを提出する
「個人事業主の開業届出書」や、青色申告をする場合は「所得税の青色申告承認申請書」、人を雇う場合は「給与支払い事務所の開設届」の提出が必要です。「個人事業主の開業届出書」は個人事業主として事業を始める全ての人が提出することになっています。個人事業主の開業届は開業から1ヶ月以内が提出期限です。青色申告の申請書は開業から2ヶ月以内が提出期限です。給与支払い事務所の開設届は、人を雇ってから1ヶ月以内が提出期限となっています。
④警察署に深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書を提出する
深夜0時を超えて酒類を提出する飲食店は、警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」を提出しなければなりません。この時に家主の「使用承諾書」の提出が求められることがあります。賃借契約の前に警察署に確認しておくと良いでしょう。ちなみに、深夜営業は可能な地域が限られています。深夜営業が禁止されている地域では届出できません。
まとめ
飲食店を開業する流れと必要な手続きについてご紹介してきました。開業までには多くのことを考えて手配し、必要な手続きを行わなくてはなりません。弊社でもお手伝いできることがありますので、ぜひご相談ください。保健所の営業許可申請や検査について、消防署への届け出や消防法についてなどは別の記事で詳しくご説明しますので、そちらも参考になさってください。