サロン開業に「開業届」は必要?営業許可が必要な場合とは?
エステサロン・ネイルサロンなどの開業に「開業届」は必要なのでしょうか?個人事業主として働き始める時、提出するかどうか迷う方も多いと思います。また、施術内容によっては保健所の「営業許可」が必要な場合があります
サロン開業で開業届の提出は必要?
開業届とは、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。開業届の提出をすることで個人事業主として登録され、その後は毎年、確定申告の時期が近づくと申告書類一式が郵送されます。開業届は事業開始から1ヶ月以内に提出するようにと定められていますが、1ヶ月以内に提出しなくても特に罰則はありません。そのため自宅サロンなどの場合、事業が軌道に乗るまでは開業届を提出しないという人もいます。 ただし開業届を提出しない場合でも、確定申告はする必要がありますし、けじめをつけるためにも開業届を出しておいたほうが良いでしょう。 また、税金の支払いをしないでいると税金逃れと見なされて罰せられることもあります。 開業届を提出しておけば税金を払い損ねる心配もないので安心です。
開業届の入手
開業届は税務署で入手する他、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。
国税庁[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
[提出方法]
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[提出する際に必要なもの]
①個人番号(12桁)の記載及び②届出をする方の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となります。
開業届を提出することでできること
①屋号で銀行口座・法人用のクレジットカードが作れる
開業届を提出すると、開業届に記載した屋号を使って銀行口座を開くことができます。開業届を提出していないと通常、屋号で口座開設することはできません。事業用の口座を持っておくことで仕事の収支をプライベートと分けて管理することができます。また、カード会社に法人用のクレジットカードを申し込むこともできるようになります。
②確定申告で青色申告ができる
青色申告者に対しては様々な特典があります。そのうちの一つが所得金額から最大65万円を控除できるという「青色申告特別控除」です。所得金額が少ない時に適用されるもので、条件を満たしていれば控除を受けることができます。
「青色申告特別控除」やその他、青色申告の詳しい特典内容は以下をご確認ください。
「青色申告の特典」一般社団法人 全国青色申告会総連合
https://www.zenaoirobr.jp/system/privilege.html
青色申告を行いたい場合は、開業した日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出するようにしましょう。
営業許可が必要な場合とは?
サロンで提供するサービス内容によっては、国家資格を要するものがあり、保健所への届出と検査が必須です。
このような施術を行うには高い安全性や衛生面が求められるため、サロン設備には様々な規定があります。開業前から保健所へ行って相談し、必要なものをチェックしておくようにしましょう。また店舗の検査後、確認書の交付を受けた後でなければ営業を始めることはできません。
開設届を提出する際には「開設届」の他に「構造設備の概要」、「施設平面図」、「従業員名簿」、「健康診断書」、「美容師などの免許証」、「管理美容師講習会終了証(美容師である従業員の数が常時2人以上いる場合)」、「登記事項証明書(開設者が法人の場合)」「住民票の写し」などが必要になります。お店の住所を管轄する保健所ごとに決まりがありますので、確認するようにしましょう。
できるだけ開設届を申請する前の、工事着工前に保健所に事前相談をすることがお勧めです。その際は施設の平面図などを持参するようにしましょう。
東京都福祉保健局「美容所~開設手続きの流れ、申請・届出様式など」
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/tamafuchu/eisei/eigyou/shinsei/biyo.html
東京都福祉保健局「美容所の開設に関する基準等について」
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/eisei/biyou/biyou_kijyun.html
東京都福祉保健局「施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう、柔道整復)の開設等」
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/minamitama/youshiki/shinryoujotou/sejutsusho.html
保健所への申請をせずにできる施術とは?
サロンで保健所への申請をせずにできる施術をいくつか紹介します。特別な資格は必要ありませんが、施術ごとにスクールに通うなどして民間資格を取得するのが通例となっています。
☆マッサージ系
・アロママッサージ
・マッサージ
・フーレセラピー(セラピストの足裏全体を使って全身を揉みほぐすマッサージ)
・ヘッドマッサージ
・リフレクソロジー(足裏を刺激して疲れや内臓の不調を癒すマッサージ)
・フットケア
・ハワイアンロミロミ(ハワイアンに代々受け継がれてきたヒーリング技術で、手のひら、腕、ひじを使って全身を刺激するオイルマッサージ)
・リンパマッサージ
☆トリートメント系
・アロマトリートメント
・フェイシャルケア
・タラソテラピー(フランスの伝統的な自然療法で、海水、海藻、海泥などを使って施術をする)
・ストーンセラピー(温めた石を使ってマッサージするトリートメント)
・バリエステ
・アーユルヴェーダ(オイルを使ったトリートメントの他、呼吸法、食事療法、瞑想などを用いて体のメンテナンスを行う)
・ネイル/ネイルケア
☆スピリチュアル系
・カラーセラピー
・レイキヒーリング(手のひらをあててエネルギーを流す施術)
・フィトセラピー(ヨーロッパの自然療法でハーブをはじめとする植物を用いた施術)
・アートセラピー(アートを創作するなどして行うセラピー)
・ヒプノセラピー(心理療法のひとつで催眠療法のこと)
・フラワーエッセンス(花や植物のエネルギーを水に転写したエッセンスを用いた自然療法)
・クリスタルヒーリング(クリスタル(パワーストーン)が持つ波動を利用して行うセラピー)
まとめ
サロンを開業する際は税務署へ開業届を提出し、国家資格が必要な施術の場合は保健所へ開設届を提出し営業許可を取得するようにしましょう。サロンメニューの中には国家資格を必要としないものもたくさんあります。どのような方向性のサロンにするのか具体的に考えて民間資格を取得するなどして開業に備えましょう。