防火管理者とは?
店舗を開業するとき、規模や賃貸する建物全体の用途によっては「防火管理者」を選任し、消防署に「消防計画」を提出します。そもそも防火管理者って何?という人のために防火管理者の役割や、どういう場合で必要になるか、資格取得について、届出が必要な書類についてご紹介します。
1. 防火管理者とは
「防火管理」とは火災の発生を防止し、万一火災が発生した場合でも被害を最小限にとどめるために必要な対策を立て、実行することです。 「防火管理者」とは、不特定多数の人が出入りしたり勤務、居住する建物などで火災が起こらないように予防策を講じたり、火災が起こったときに消火活動や避難活動をスムーズに行えるような資格を持った人のことを言います。防火管理を実行するために必要な「防火管理に係る消防計画」を作成し、計画に基づいて防火管理上必要な業務を行います。 一定の条件を満たす建物などでは防火管理者を設置する義務があります。
2. 防火管理者の業務内容
防火管理者の業務内容は次のようなものがあります。
①消防計画書の作成・届出を行う (防災管理対策、自衛消防組織活動対策、震災対策など)
②消火・通報・避難訓練の実施 (不特定多数の人や身体的弱者を収容する建物の場合、消火訓練と避難訓練を年2回実施する)
③消防用設備等の点検 (一定規模以上の防火対象物では、消防設備士または消防設備点検資格者に点検させ、その他の防火対象物は防火管理者みずから点検して消防機関に報告する)
④火気使用の監督
⑤避難または防火上必要な構造や設備の維持管理
⑥収容人員の管理
⑦防火上必要な教育を行う
3. 防火管理者を選任する必要がある場合とは【飲食店の場合】
防火管理者の設置の有無は、その店舗の収容人数によって決まります。例えば飲食店では次のように収容人数を算出します。
①従業員の数+②客席部分
②客席部分は、固定式のいす席はいすの数で、長いすの場合は幅0.5mごとに1人で端数切捨てで数えます。立ち飲みスペースのように席がない部分は3.0㎡ごとに1人と数えます。
①+②の合計が30人未満なら防火管理者は不要です。 ①+②の合計が30人以上であれば、防火管理者が必要です。
また、防火管理者が必要な建物の場合は自分の店舗の合計が30人以下でも、防火管理者が必要です。 また、場合によっては共同防火管理を行う必要があります。高層建築物(高さ31mを超える)、その他政令で定める建物などで管理権限が分かれている場合、地下街で管理権限が分かれていて消防長や消防署長が指定するものの場合です。
4. 防火管理者は甲種と乙種がある
防火管理者は建物などの用途、規模に応じて甲種防火管理者と乙種防火管理者とに分かれています。次の質問に順に答えて確認していきましょう。
注意が必要なのは、防火管理者が必要な建物においては、所有者はもちろん、すべてのテナントで防火管理者の選任が必要ということです。自分の店舗が小さくても、建物全体で見ると防火管理者が必要なことがあります。
5. 防火管理者の業務内容
防火管理者は建物などの用途、規模に応じて甲種防火管理者と乙種防火管理者とに分かれています。次の質問に順に答えて確認していきましょう。 注意が必要なのは、防火管理者が必要な建物においては、所有者はもちろん、すべてのテナントで防火管理者の選任が必要ということです。自分の店舗が小さくても、建物全体で見ると防火管理者が必要なことがあります。
○防火管理者の資格を取るには
防火管理者の資格を取得するには、防火管理講習を受ける必要があります。甲種防火管理者は2日間、乙種防火管理者は1日の講習を受けます。講習の内容としては、「防火管理の重要性」「火気管理」「施設・設備の維持管理」「訓練・教育」「消防計画」「防火管理者の責務」「共同防火管理」などについてです。 防火管理者の資格は講習の受講と、講習の最後に受ける簡単なテストによって誰でも取得することができます。しかし、講習を受けるには講習が必要で、オープン前の忙しい時に朝から夕方まで丸1~2日拘束されてしまいますので、余裕をもって受講するようにしましょう。
○消防署へ届け出る書類について
防火管理者が必要な場合で、住所を所轄する消防署へ届け出る書類について見ていきましょう。各種届出の様式や記入例は消防庁のホームページに掲載されています。
・使用開始の届け出等
店舗などの出店の際、建物またはその部分を使用とする方は、使用を開始する7日前までに「防火対象物使用開始届出書」を提出します。また、店舗などの修繕・模様替え・間仕切りの変更などをする場合は「防火対象物工事計画届出書」を工事の7日前までに提出します。
・防火防災管理者選任(解任)届出書
防火管理者が必要となる建物に該当する場合、建物の所有者や賃借人は「防火防災管理者選任(解任)届出書」の提出をします。もし管理者が変わる場合も届出が必要です。
・消防計画作成(変更)届出書
防火管理者に選任された方は、消防計画を作成し、届出をします。
・消防訓練をする時の届け出
消防計画に基づき消火訓練や避難訓練等を実施する場合、事前に「自衛消防訓練通知書」を消防署に届け出ましょう。 その他、必要に応じて提出する書類がありますので防火管理者講習で習ったことを忘れず、必要な届け出をするようにしましょう。
6. まとめ
店舗を開業するときに必要になる場合がある「防火管理者」についてお伝えしてきました。防火管理者は火災や震災などから人々を守るための知識を学び、防火対策や防火活動を適切に行うために必要な資格です。防火管理者が必要だと分かれば、資格取得は開業前のあわただしい時期を避け、早めに取得しておくと良いでしょう。火気を扱う店では特に、日頃から注意して絶対に火災が起こらないようにしなくてはいけません。良いサービスをお客様に提供するために、しっかり防火管理について学んでおきましょう。