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個人事業主必見!確定申告の青色申告と白色申告の違いは何?

店舗を開業すると、必ずしなければいけないことが確定申告です。脱サラから起業される方は自分で確定申告をするのは初めてだという方も多いでしょう。青色申告や白色申告という言葉は聞いたことがあっても、どちらが良いのか、どう違うのか分からないという方のために、今回はこの二つの違いをご説明いたします。開業前に是非知っていただき、賢い節税に活かしてください。

 

個人事業主の確定申告の基本

個人事業主の確定申告は、1月1日から12月31日までの売り上げや経費などを日々帳簿付けし、それを集計したものを翌年の2月16日~3月15日までに確定申告書類に記入し税務署に提出します。申告の方法は青色申告と白色申告があり、青色申告には更に2種類があるので、合計3種類の方法があります。尚、個人事業が専業の場合、所得が38万円以下の場合は申告不要です。

青色申告と白色申告の違い

青色申告は複式簿記による帳簿の記録が必要(65万円控除の場合)なため、ある程度の簿記の知識が必要になり手間もかかります。
白色申告では、以前(税制改正前)は所得が300万円以下の場合、帳簿の記録は必要ありませんでした。これが白色申告の最大のメリットだったわけですが、2014(平成26)年の税制改正により、白色申告でも記帳義務と領収書の保管義務が所得の金額にかかわらず課せられるようになりました。
違いは、白色申告の帳簿の記帳は単式簿記(家計簿のようなもの)で行ってもよいことです。白色申告のメリットがなくなった現在では、青色申告のメリット(青色申告特別控除)が際立つようになりました。以下が青色申告のメリットです。

・65万円控除(所得の中から無条件で控除される)。
この控除額は複式簿記による記帳で3月15日までに申告した個人事業主のみの控除。1日でも遅れると10万円の控除、また単式簿記の場合は10万円の控除になる。白色申告は控除なし。

・赤字を3年繰越すことができる。
例えば初年度は赤字が100万円、2年目は黒字が100万円だとすると、赤字の繰越しができるので2年目の所得税は0円となる。白色申告では繰り越しができないため、2年目の黒字から所得税を支払う。

・家族の給料が全額経費になる。
家族従業員の給料は、白色申告では配偶者の場合は86万円、配偶者でない場合は50万円の「専従者控除」があるが、青色申告は上限がなく全額経費となる。

・30万円未満の固定資産が全額経費になる。
青色申告では「減価償却の特例」があり、30万円未満のものは一括で計上できる(資産の合計が年間300万円まで)。白色申告の場合は10万円以上のものは使用できる期間に渡り減価償却を行う。

・自宅などの経費が一部事業経費になる。
自宅兼事務所の場合など、家賃や光熱費を「家事按分」することで経費として計上できる。

上記に記載したメリットの他にも、青色申告特別控除は住民税や国民健康保険料にも影響してくるため、個人事業主にとっては大きなメリットと言えます。

青色申告の65万円控除と10万円控除の違いは?

さて、青色申告の中でも65万円の控除と10万円の控除があるということはお分かりいただけましたね。この違いは65万円控除の方は記帳を複式簿記で行うことと、決算時に貸借対照表が必要なこと。10万円控除は単式簿記での記帳が可能なことと、貸借対照表が不必要なこと。控除額以外のメリットはどちらも同じです。
しかし簿記の知識がなくても、会計ソフトを使えば日々の収入と支出を入力するだけで、複式簿記に展開できるのでさほど難しくはありません。同じ青色申告をするなら断然65万円控除の方を選択してください。それでも、税務処理に費やす時間がない、経営に集中したいという方は税理士に相談してみましょう。
顧問料金は記帳までを依頼する場合と、確定申告の時だけ依頼する場合でかなり違いがあります。おすすめは日常的な記帳処理は会計ソフトを使って自分で行い、確定申告の時だけ税理士に依頼する方法です。
初めての確定申告は多くの疑問点も出てくるため、調べる時間や労力も大変です。専門家の助けがあるとやはり心強いですね。

確定申告を青色でする場合、あらかじめ「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しておく必要があり、申請期間は新規開業の場合は開業日から2ヶ月以内となっています。
開業してからは何かと忙しく忘れてしまいがちですが、賢く節税をするためにも、早い目の申請をしておきましょう。

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