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飲食店の安定経営には不可欠!起こりうるリスクのための保険加入

飲食店経営は様々なリスクを想定しておく必要があります。新潟の大火災も飲食店の空焚きが原因ということですから本当に怖いですね。また食中毒や異物混入事件も後を絶ちません。飲食店を経営されている方は到底他人事とは思えないでしょう。“明日は我が身”となる可能性は決してゼロではありません。自店に潜むリスクを想定し、回避または低減させるためのリスクマネジメントが、店舗の存続を大きく左右することになるのは言うまでもありません。今回は飲食店において、リスクヘッジのための保険の種類や重要性のご紹介です。

借家人賠償責任保険

万が一火災を起こしてしまった場合、自店の内装や什器備品に損害を受け、営業休止を余儀なくされてしまうのは当然ですが、他に建物の被害に対しての損害賠償責任が発生します。賃貸物件の場合は、「契約期間満了後は原状回復して返還する」というのが大原則です。
『原状回復義務』は『失火責任法』より優先されるため、“軽過失”であっても賠償責任を負わなければなりません。賃貸契約時に火災保険の加入が義務付けされている物件がほとんどですが、その意図とするものが、火災被害における大家さんに対しての損害賠償ということです。
これは単独で加入することはできないため、通常は家財保険に加入して、特約として借家人賠償責任保険を付けることになります。
 ※『軽過失』とは『失火責任法』においての責任の程度。通常行うべき注意義務を多少なりとも欠くことにより火災を起こした場合。『重過失』はわずかに注意していれば予見、回避できたものを、注意を甚だしく欠いたために火災を起こした場合。

施設賠償責任保険

飲食店経営には火災の他にも、様々な事故やトラブルがあります。例えば、看板が落下して通行人に怪我を負わせてしまったなど、施設の不備や建物の欠陥によって、他人に怪我を負わせた、他人の物を壊してしまったなどのケースも珍しくありません。
このように、第三者に対して自分が所有もしくは管理している施設の設備や用具の管理不備、または自分や従業員などが業務中のミスにより発生した事故などで、第三者の生命や身体を害した、第三者の財物を減失や破損したなどの場合に損害賠償を補償されるものです。
保険料は床面積と賠償金額によって変わってきます。一例を挙げると、店舗総床面積100㎡の飲食店で、身体障害支払い限度額1億円(1名につき)、一事故に付き支払い限度額2億円、財物損壊の支払い限度額が1,000万円の補償契約の場合は13,700円(保険期間は1年間)となっています。

食中毒保険

もし自店が提供した料理で食中毒を起こしてしまったら…と考えるだけで背筋が寒くなる思いですね。しかし忙しい飲食店の厨房では、うっかり生肉などを触った手を洗わず、そのまま他の食材を触ったり、盛り付けたりすることもあると思います。
食中毒を出さないように日頃から細心の注意をすることが望ましいのですが、万が一食中毒を出してしまったら、保健所の調査が入り一定期間の営業停止となるばかりでなく、お客様の治療費や慰謝料なども高額になってしまいます。

一部の保険会社でも食中毒保険を扱っていますが、食品事故のための“食品営業賠償共済”という共済制度があります。これは食中毒に限らず、異物の混入によりお客様が口の中を切ったとか、飲食物の容器が破損しお客様が損傷を受けた場合にも支払われます。共済掛け金は一般の飲食店なら5,000万円の補償限度額で2,700円。1億円の補償限度額なら4,200円(1年間)です。少ない掛け金で大きな安心に繋がります。

この他にも保険会社によって、様々な飲食店舗用の保険商品が販売されています。基本的な火災保険の他、盗難や自然災害、従業員の労災事故にも対応しているものもあります。自店に起こりうるリスクを考え、補償額と保険料のバランスを考慮した上で最適な保険を選択しましょう。開業となると様々なことに忙殺され、なかなか保険にまで気が回らないかもしれませんが、飲食店の安定した経営のためにも、開店日までには保険の加入を済ませておくことをおすすめします。

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